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【弁護士が解説】業務委託契約と請負契約の違い
業務委託契約と請負契約は何が違うのかと疑問に思う方は少なくありません。
実は、この2つは並べて比較できる対等な関係ではなく、業務委託契約という大きな枠のなかに請負契約が含まれる関係にあります。
ここでは、両者の関係と、契約類型ごとの違いを整理します。
業務委託契約と請負契約の関係
まずは、業務委託契約と請負契約がどのような関係にあるのかを押さえておきましょう。
業務委託契約は法律上の名称ではない
業務委託契約という言葉は、実務で広く使われているものの、民法に定められた正式な契約類型ではありません。
外部に仕事を任せる契約の総称として使われており、その中身は民法上の請負契約と委任契約(準委任契約)に分けられます。
請負と委任という2つの中身
請負契約は仕事の完成を目的とする契約で、委任契約や準委任契約は業務の遂行そのものを目的とする契約です。
そのため、業務委託契約書を作成するときは、その業務が請負と委任のどちらにあたるのかを明確にしておくことが重要になります。
請負の完成義務と報酬の関係
請負契約では、受注者は仕事を完成させる義務を負い、成果物を納品してはじめて報酬が支払われます。
一方で委任契約(履行割合型)では、業務を適切に遂行していれば、期待した成果に至らなくても報酬が発生する点が異なります。
責任の内容の違い
請負契約では、納品した成果物が契約内容に適合しない場合、受注者が契約不適合責任を負い、修補や代金の減額、損害賠償などを求められることがあります。
これに対して委任契約では、契約不適合責任は生じない代わりに、受注者は善良な管理者の注意をもって業務を行う善管注意義務を負います。
契約を令はできない
業務委託契約では、請負・委任のいずれであっても、発注者が受注者に対して仕事の進め方を直接指示する指揮命令権はありません。
具体的な指示を続けると、実態が労働者派遣とみなされる偽装請負と判断される恐れがあるため注意が必要です。
契約書で業務の性質を明確にする
同じ業務委託契約でも、請負か委任かによって完成義務や責任の範囲が変わるため、どちらの性質を持つ契約なのかを契約書で明確にしておくことが欠かせません。
報酬の支払い条件や成果物の範囲、契約不適合責任の有無などを具体的に定めておくと、後の認識の食い違いを防ぎやすくなります。
まとめ
請負契約でお悩みの際は、引田法律事務所へお気軽にご相談ください。